増改築のリフォーム

増改築のリフォームについては
まず無料の見積もりプラン依頼からどうぞ

自分の家のリフォームですが「設計やプランでおもいっきり!」とはなかなかいきません。
施主様の希望通りに増築・改築できないことがあります。
増改築のリフォームには、建築基準法や都市計画法などの法律的な規制があります
そのため、見積もり・プランを立てる前に確認が必要です。
増築は、敷地全面に対して建物を建て増しできるイメージがありますが、
そういうわけではありません。
1・2階や地下室の増築を行う場合には、都市計画で定められた「建ぺい率」・「容積率」をチェックする必要があります。
1階を増築する場合、50平方メートルの敷地で建ぺい率70%なら、増改築リフォームができる面積は35平方メートルが限度になります。

さらに、増築後の総床面積は「容積率」の範囲内に納めなければならない規制があります。
そのほか、敷地の前面にある道路の幅によっても制限を受ける場合があります。

増改築のリフォームをご検討の場合は、まず見積もりやプラン依頼からはじめるようにしましょう。

増改築リフォーム施工事例

建築基準法や都市計画法に従った、増改築のリフォームの実績が多数あります。
無料の見積もりやプラン依頼などに対応いたしますので、ご相談を承ります。

戸建て増改築リフォームをおこなう際の注意点

増改築できる面積は、敷地ごとの「建ぺい率」で制限されおり、「容積率」の範囲内でなければなりません。

建ぺい率とは

敷地面積に対する建築面積(通常は1階の床面積)の割合を示しています。
例)建ぺい率50%(100平方メートルの土地では、建築面積は50平方メートル)が限度になります。

容積率とは

住居の延床面積の敷地面積に対する割合を示しています。
例)容積率150%(100平方メートルの土地では、延床面積は150平方メートル)が限度になります。

建ぺい率・容積率以外の制限
  • 高さ制限
  • 北側斜線制限
  • 道路斜線制限
  • 確認申請の提出

第一種・第二種低層住居専用地域における「高さ制限」や、北側の土地が日影にならないようにする「北側斜線制限」、町並みに圧迫感を与えないように配慮する「道路斜線制限」などの規制があります。風致地区で指定されている場所は、建物の高さや外観の色彩の基準が制限されています。増築リフォームなどをおこなう際は、弊社が役所に確認を行います。
また、建ぺい率や容積率の範囲内であっても、10平方メートル以上の増築リフォームを行う場合、自治体に届けなければなりません(防火・準防火地域では面積にかかわらず届出が必要)。これを「確認申請」といいます。

注意点

「防火地域」と呼ばれる地区では、木造住宅は建てられないので注意が必要です。また、「準防火地域」と呼ばれる地区では、外壁など延焼のおそれのある部分を耐火構造にしなければならない決まりがあります。
さらに、お隣への配慮として、建物の境界線から外壁を50cm離し、1m以内に窓や縁側がある場合は目隠しを設けることが民法で定められています。
この規定は、地区ごとにちがうので確認行う必要があります。自治体によっては、このほかにも条例で定めていることもあるので確認が必要です。
規制がさまざまあるため、大変そうに思えますが、増改築のリフォームをご検討なら弊社にご相談・お問合せ頂ければと思います。
増改築リフォームだけではなく、注文住宅も承っております。

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建築基準法(建ぺい率と容積率)

増改築には、建ぺい率と容積率の上限が定められています
増築する場合には、規定の数値以下に抑える必要があります。
●建ぺい率 : 敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)
●容積率 : 敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)

高さ制限
都市計画法で地域による制限(第一種・第二種低層住居専用地域では10mか12m以下)があり、その他にも、「道路幅員」・「隣地境界線による制限」などがあります。
シックハウス対策
室内で使用する建材において、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限されており、24時間換気が義務付けられています。
このため、部屋の大きさを広げたり、部屋を追加したりするリフォームの場合は注意が必要です。
用途地域
都市計画法により、市街化区域を用途別に区分したものです。第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域などがあり、建てられる建物の種類や規模(建ぺい率・容積率など)が規定されています。
建築確認申請
確認申請とは、役所が建築基準法に適合しているかどうか確認する手続きのことです。
防火地域・準防火地域内の建物を増築する場合や、増築部分が10㎡を超える場合、また構造耐力上主要な部分の過半を改修するなどの大規模なリフォームが対象となります。
防火対策
市街地における建築物の防火対策として、防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物は、建築物の階数や面積によっては、外壁などを耐火構造など燃えにくいものにしなければならないことや、敷地境界に向けて窓等の開口部がある場合(敷地境界から1階で3m、2階で5m以内)は、延焼のおそれのある部分として防火構造にする必要があります。
敷地による制限
建築基準法では、道路の幅員は4m以上と規定されています。しかし、この法律ができる(昭和25年)以前からの古い住宅地では、この道路の幅員が4mに満たないことがあります。このような敷地での増改築のリフォームの場合、4mの道路幅を確保するために、道路の中心線から2mの範囲には建築することができません
また、第一種・第二種低層住居専用地域内では、外壁から敷地境界線までの最低距離が規定されています。この他、斜面地に建つ住宅では、崖や擁壁(ようへき)から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があります。敷地に余裕があっても増築できない場合もあり、擁壁の調査も必要になります。
地方条例
都道府県や市町村において、建築基準法に加えて、条例で建築物の構造・設備などについて規制を行っているところもあります。
そのため、確認が必要な場合があります。
消防法
消防法は、建築物の火災を予防するために、消火器や火災警報機など消防設備などの設置に係わる基準が定められています。
平成18年6月の消防法改正で、すべての新築住宅に火災警報機の設置が義務付けられました。既存住宅の場合は、地方条例で義務付け時期が異なりますので確認が必要です。
リフォーム前に我が家の構造をチェック
木造在来(軸組)工法
柱や梁など、軸で建物を組み立てる工法で日本の木造住宅の大多数はこの工法で作られています。
リフォームの場合、間仕切り壁などの移動が比較的容易にできるのでプランの自由度も高く、リフォームに適した構造といえます。
ただし、大きな開口部を設けたり、大きな部屋を造る場合は、柱や梁を補強することが必要になります。
ツーバイフォー工法
北米生まれの工法で、木口が2インチ×4インチの規格サイズの木材を使うことから、2×4(ツーバイフォー)工法と呼ばれています。
木材と合板で作られたパネルを面材として、壁・床・天井に用いて構造体を支えます。
取り除けない壁が多く、窓やドアなどの開口部を作るのも難しいので、リフォームする場合制限が多くなります
プレハブ工法
あらかじめ工場で加工した部材を現場で組み立てるもので、木質系・鉄鋼系・コンクリート系に分けられます。
メーカーによって材質や工法が異なり、リフォームの自由度も違います
鉄筋コンクリート造
鉄筋とコンクリートでできた建物で、「ラーメン構造」と「壁式構造」があります。「ラーメン構造」は、鉄筋で柱・梁を組み現場でコンクリートを流し込んで造ります。部屋の中に柱や梁がでてくるのが特徴で、中高層マンションに多くみられる構造です。
コンクリート以外の室内の間仕切り壁は撤去することができるので、リフォームが比較的容易な構造です。「壁式構造」は、コンクリートの床と壁が建物を支える構造で、中低層マンションで多く採用されています。
基本的に壁を撤去することができないので、リフォームの制限が多く壁を活かしたプランが必要です。
鉄骨造
鉄骨の柱と梁で建物を支える「ラーメン構造」で、建物の骨組みに重量形鋼を使う重量鉄骨造と軽量形鋼を使う軽量鉄骨造に分けられます。軽量鉄骨造は、ブレースが入った耐力壁の移動が難しいため、プランの制約が多くなります。
重量鉄骨造は、梁間を大きくとることができ柱も少ないので、内部の間取り変更は比較的自由にリフォームが可能です

増改築リフォーム工事保証書

増改築リフォーム後のアフターフォローも万全です

  • 最長10年の保証をお付けします
  • 24時間365日サポートを御約束致します
  • リフォーム瑕疵保険登録事業所です
工事保証書見本

まずは無料御見積りから

まずは無料御見積り

戸建リフォームをお考えならば、弊社に診断と調査をお任せ下さい
またこれから中古戸建てをご検討のお客様は、ご購入前に内覧の同行も致します。
中古戸建てのリフォームを考えて購入される場合、大規模な間取り変更をお考えであるならば
ツーバイフォーがおすすめです。
枠組壁工法の戸建は難しい為、避けた方が賢明でしょう。
また、1981年以降の新耐震基準を満たした物件・図面であるかどうかも大切です。
「確認済証」と「検査済証」の有無をご確認下さい。
屋根葺き替え・外壁リフォーム・外溝工事も承っております。

後悔しない戸建リフォームの為にお役に立てればと思います。
まずは無料見積をご用命下さい

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